障害者手帳について

身体障害者手帳の交付申請

身体に障害をもつようになったら

呼吸器に限らず、病気や事故により身体に障害をもつと、ほとんどの場合、いろいろな問題を抱えることになります。まず、医療費の問題があります。治療やリハビリが続くとその出費が負担となります。また、それまで通りに働けなくなったら収入に影響します。その他、生活全般にいろいろな影響が出てきます。

このため、国や自治体は、身体障害者の生活の安定や負担を軽くするためのサービスや制度を設けています。身体に障害をもつようになったら、これらのサービスや制度を、治療や生活のために正しく役立てましょう。

障害者手帳についてのQ&A

Q:身体障害者手帳ってどんなものですか? なぜ必要なのですか?
A:身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害者の証明書です。

身体障害者を対象とした国や自治体のサービスや制度は、身体障害者手帳を交付されている人しか利用できません。実際に障害があっても身体障害者手帳がなければ利用することはできないのです。また、民間のサービスや制度なども、身体障害者手帳をもっていた方が便利なことが多いと思われます。
Q:身体障害者手帳は、どういう場合に交付されるのですか?
A:身体障害者手帳は、永続する一定の障害のある方に交付される手帳です。障害の種類と程度により一級(重度)〜七級(軽度)までの手帳が交付されます。
Q:身体障害者手帳の手続きはどのようにして行うのですか? また、市役所などから手続きについて連絡があるのですか?
A:身体障害者手帳の交付申請は、必要な書類などを直接、本人か代理人が最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口へ提出して行います。自分から申請しなければ手続きは始まりません。役所からの通知などはありません。

しかし、手続きはそんなに難しくはありませんし、分からないことは市区役所・町村役場に聞けばいいのです。窓口が分からなければ、入り口の案内の人に尋ねればいいのです。電話で質問してもいいのですから、面倒と思わずに手続きをしましょう。
Q:身体障害者手帳の交付申請にはどんな書類が必要ですか?
A:ここでは千葉県の例をあげて説明します。交付申請の手続きは、全国ほぼ共通ですが、自治体により多少の違いはあります。このため、まず市区役所・町村役場の福祉担当窓口に相談・質問するようにしてください。

(1)身体障害者手帳交付申請書

最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口で直接、記入・捺印することができます。

(2)身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法指定医師の記入したもの)

用紙は最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口でもらえますが、市民病院等の大病院の医事課等で保管している場合がありますので、確認してみてください。

(3)写真2枚(横3cm×縦4cm)

脱帽・上半身。原則として一年以内に撮影したもの。スナップ写真(切り抜き)でも可能。

(4)印鑑

認め印でも可能。
Q:交付申請に費用はかかりますか? 費用の補助は?
A:交付申請そのものの費用はかかりませんが、提出する指定医の診断書には診断書料がかかります。市区役所・町村役場などでは診断書料助成を行っています。窓口で以下の書類を受取って提出してください。また、必要なら助成額を質問しましょう。病院からは以下の領収書を必ず受取りましょう。

(5)行政の窓口:診断書支給交付申請書/請求書/振込依頼書

(6)病院:診断書料領収書

費用の助成を申請するため、(5)、(6)の書類も手帳交付申請のときに同時に提出しましょう。
Q:申請するとすぐに交付されるのですか?
A:いいえ。すぐには交付されません。審査などを経てからの交付となります。審査で認められれば、申請の約一カ月後に交付されることが通例です。
Q:どのような制度やサービスが利用できるのですか?
A:税金の減額や免除、JRや航空機、バス、タクシーなどの運賃割引や無料パス、施設の利用など様々です。

また、今年の四月からは、障害者福祉支援費制度がスタートしました。この制度は「施設に入りたい」「ホームヘルパーに来てほしい」という希望がある場合、市区役所・町村役場に申請すると支援費が支給されるものです。ただし、申請が認められない場合は支援費の支給はありません。また、支援費の額は、市区役所・町村役場が決めた額です。
Q:呼吸器障害者の障害の等級は?
A:次のようになっています。内部障害は2級と5級には該当せず、見直しが必要です。

1級—呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活が極度に制限されるもの
2級—該当なし
3級—呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級—呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級—該当なし
Q:手帳が交付されてからの注意点は?
A:以下のような変更等があったときは、福祉担当窓口に届けてください。届には次のものが必要です。

・住所・氏名の変更または死亡のとき
   手帳、印鑑
・障害の程度が変わったとき
   所定の用紙に指定医が記入した診断書・意見書・手帳、写真一枚、印鑑
・手帳をなくしたとき
   写真一枚、印鑑
・手帳を破損したとき
   手帳、写真一枚、印鑑

手続きには一定の期間がかかります。できるだけ早目に申請をしましょう。分からないことは、市区役所・町村役場の相談窓口、主治医の先生などに質問しましょう。